危険物関連情報

危険物の知識

 消防法では下記の性状を有する物品を「危険物」として指定し、火災予防上の観点から、その貯蔵、取扱い、運搬方法などについて規制を行っています。

(1) 石油・アルコールなどに火災発生の危険性が大きいもの

(2) 火災が発生した場合に火災が拡大する危険性が大きいもの

(3) 火災の際に消火が困難なもの

 そのため一定数量以上の危険物は、一定の要件を満たす危険物施設以外の場所では、貯蔵しまたは取り扱うことができないことになっています。

 一般的な危険物を例に挙げると、ガソリンなら40ℓ、灯油なら200ℓ以上を保管する場合、消防署への届出が必要となります。

 ガソリンなどの液体危険物は揮発性が高いため、その周囲には絶えず可燃性蒸気が発生しています。静電気などの思わぬ火源で引火してしまう危険な物質であることを認識し、取扱には充分注意してください。

セルフスタンドでの適切な給油方法

 

(1) 給油設備の静電気除去シートに触れる

(2) 給油ノズルの止まるところまで確実に差し込む

(3) 給油ノズルのレバーを止まるところまで確実に引く

(4) 自動的に給油が止まったら、それ以上給油しない

(5) 給油後は給油ノズルを確実に元の位置に戻す

※ ガソリンや軽油を入れる容器は、消防法令により規制されています。灯油用ポリ容器にガソリンを入れることは非常に危険ですので行

 わないでください。

※ セルフスタンドで、利用客が自らガソリンを容器に入れることはできません。

 

ガソリン携行缶を安全・安心に使うポイント

(1) ガソリンを入れる容器について

   ガソリンを入れる容器は、消防法令により一定の強度のある材質を使うことと、その容量について制限されています。

(2) ガソリンの購入について

   ガソリンの購入は、消防法令の基準に適合した容器で、ガソリンスタンドで購入してください。なお、セルフスタンドでは、利用者  自らガソリンを容器に入れることは出来ません。

(3) ガソリンの保管について

   ガソリンは揮発性が高く、火災になると爆発的に広がるので、ガソリンを容器に入れて保管することは極力控えてください。

(4) ガソリンの携行缶の取扱いについて

   パッキンの劣化、キャップの締め方の不備等、注入口からの漏れによる危険物の漏えい事故の報告がありますので、使用時には取扱  説明書をよく読み、適正な取扱いをしてください。