住宅用火災警報器とは、音声等により火災を早期に発見し、お知らせする機器です。火災による死者の7割は住宅火災から発生しています。この住宅火災により亡くなった人の4割が「発見の遅れ」によるものです。死者をなくすためにも住宅用火災警報器を取り付けましょう。
設置の義務化
消防法及び火災予防条例により、全ての住宅に火災警報器の設置が義務付けられました。稲城市では次のとおりとなっています。
○ 新築住宅・・・平成16年10月1日から
○ 既存住宅・・・平成22年4月1日から
PDFファイル形式になっていますので、プリントアウトしてご利用ください。 注意:プリント用紙は普通紙、プリントサイズはA4、B5を推奨します。 感熱式プリンターの感熱専用用紙では、受け付けできません。
設置場所
設置する場所は住宅の各居室、台所及び階段の上部